保険者
保険契約の一方の当事者で、保険事故発生の場合には保険金支払義務を負う者。一般には保険会社。
保険契約者
保険会社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(契約内容、変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人。保険契約者には誰でもなれるが、民法上では経済上の決定について補佐人、後見人、補助人の助けを必要としている人や、未成年者のように保護者の許可が必要な人が契約している場合は、後から契約が取り消しになる場合がある。
払込期月
契約応当日の属する月の1日から末日まで。
特約
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加する契約。一般に単独での加入は不可能とされており、特約のみの解約はできるが、主契約を解約して特約だけを残すことはできない。
通知義務
保険契約締結後に契約内容に変更が生じた場合、保険契約者または被保険者が、保険会社に対してその事実を通知しなければならない義務のこと。
重複保険契約
保険金の支払責任の全部または一部を同じくする他の保険契約。
責任準備金(保険)
保険契約上の責任である保険金などの支払いを確実に行うために、保険会社が保険料の中から準備しておく積立金。責任準備金は、預貯金などとは異なり契約者全体の共同準備財産である。保険料を構成する純保険料部分のうち、その年の死亡保険金の支払いに使用した残額については、将来の死亡および満期保険金支払いのために準備すべき金額になる。つまり、契約上の債務である責任を将来果たすために準備すべき金額である。保険料は収支相当の原則に従って、保険期間平均的に支払われが、死亡率を考えるとその保険期間が長くなるほど、保険期間の終わりに近づくにつれて支払う死亡保険金は大きくなる。また、養老保険のように満期時に満期保険金がある保険種類については、生存してる場合は確実に満期保険金の財源となる資金は残しておくことが必要である。この残しておくべき金額の累積額が責任準備金である。
責任開始期
保険会社が保険契約上の責任を負いはじめる時期。保障が開始される時期でもある。生命保険の加入は、保険会社がこの加入を認めるという承諾が出てはじめて契約が成立するが、承諾までには時間がかかる場合が多く、責任開始期は契約の申込・告知(診査)・第一回保険料(充当金)の払い込みの三点全てが完了したときから始る。会社によっては、責任開始日と契約日が相違する場合もあるが責任開始日の考え方は各社とも同様。
失効
保険料払い込みの猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなされない場合に、保険契約の効力が失われること。失効後に被保険者が死亡しても保険金は支払われない。一定の条件のもとで契約を元に戻すことができる。
告知
保険契約を結ぶに先立って、契約者や被保険者が保険会社に対して健康状態を始めとする重要な事実を告げること。事実に反した告知を行うと契約が解除される場合がある。
契約のしおり
保険契約締結に際して契約者が保険の内容を十分理解できるように、契約時に配布する小冊子のこと。約款の中から重要事項(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜粋しわかりやすく解説してある。契約の申込み前に必ずこの「ご契約のしおり」で内容を確認することが重要である。
給付金
災害または疾病により入院したとき、または手術を受けたとき、または災害により身体に傷害を生じたときなどに保険会社から支払われる金銭。これが支払われた後も契約が継続する。
解約
保険期間の途中で、保険契約者の意思表示で保険契約を消滅させること。約款では「契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約し解約返戻金を請求することができる」としている。解約は、契約者が単独で一方的に行うことができ(形成権)、被保険者の同意も保険金受取人の同意も必要ない。
解除
保険期間の途中で、保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反による解除権が定められている。解除にあたっては、解約返戻金が契約者に支払われる。
異動
保険期間中に保険契約者等からの請求に基づき契約内容を変更すること。